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企業活動において、債権の確実な回収は経営の重要な要素です。また、単なる債権回収の依頼にとどまらない強い契約、強い管理体制による同種事案の発生防止も合わせて考える必要があります。弁護士吉澤尚は、単なる債権回収業務にとどまらない強い企業になるための債権回収体制整備も合わせて行っております。単なる内容証明、仮処分、訴訟手続きによる回収方法のみならず、様々な交渉術、倒産法制を踏まえた回収方法などあきらめずに相談をしてください。
- 民事再生の事例において、再生債権として再生会社から取り扱われていた債権を一部共益債権化により回収を実現
- 社内の不祥事事件において、加害従業員に対し投資信託、預金債権、不動産など様々な財産に対し仮差押えを行い回収
- 破産した会社の破産管財人と交渉し、事業を有利な条件で引き継ぐことにより、実質的な会社資産の毀損を防止
- 資産の乏しい会社以外に連帯保証の交渉を行い責任財産の対象範囲を拡大
- 建設会社の破たんと商事留置権の確保による交渉
- 商社の破たんと動産売買先取特権の行使による債権回収
- 社内の支払督促申立て体制と、訴訟化のレーティングの体制整備に対するアドバイス
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